ゆき©︎はサイテス1のオオバタンでございます。
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国際希少種の後姿

もちろんウチにやってきた時にちゃんと自然環境研究センターに登録の届け出をしておきました。

が!

たまたま鳥仲間さんのブログ(鳥まみれ日記)を見ていて知ったんだけど、環境省「種の保存法」が改正されて、今までは一度登録しとけば良かったのに、5年毎の更新制になっちまったんだと。

それならそれで、法改正施行後に新規登録するものに対して適用すれば良いわけで、すでに登録済のものに対しては旧規則を適用するべきなんじゃないの、普通はさ。

車の免許だってそうじゃん。中型免許とか準中型免許とか増えたけど、それ以前に取得した人に関しては取得の時点での区分けが継続されているわけで。そうじゃないと混乱するわけで。
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13歳なので運転免許は無い。大人になっても取れない。

だけどこの件に関しては既に登録済のものに対しても新規則を適用させるというね。
何考えてんだか知らんけど、全くトンチンカンである。

さらに、だ。

規則が変わることを ろくに周知しないという この体たらく。
自然環境研究センターのホームページとか その手の専門誌くらいでしか公表してないんじゃねーの?

つうか、何のために連絡先を登録してんだよ!
そんな重大な事も連絡してこねーなら 最初っから連絡先なんていらねーじゃん。
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ウチの子はスマホ持って無いから連絡はできません。
で。

旧規則で登録しているものに対する 新規則への更新の猶予期間が これがまた短い事!
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ゆき©︎は平成19年に登録しとります。
そしてこの事実を知ったのは今年の6月。
つまり、すでに有効期間切れておりますた。
つまり失効。
つまり更新はできません。
どうしろと!?

自然環境研究センターに問い合わせようと電話したら、これがまた まあ〜繋がらない事。
しかも受付時間は平日の10:00〜12:30、13:30〜17:00だと。
平日に働いている人はどうすりゃ良いんだ?
私は比較的自由が利く職場だったから何とかなったけど、結局それでも初日には電話繋がらなかったし。

翌日にリダイヤルしまくってどうにか連絡取れた。
そしたら、やはり失効しているので更新での手続きは出来ないから、再登録という形で申請してくれ、と。
書類書いたり写真撮ったり、電話でも色々やりとりして、やっとこさ再登録できた。
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私(ジクリバー)の爪が黒いのは、突き指して爪が死んでいるからです
ゆき©の爪が黒いのは、普通です。


やれやれだぜ。


今回の法改正のやり方は色々問題があると思います。
サイテス1は登録されていないと売買はもちろん、無償での贈与も、一時的に預けることすらできません。

例えば、知らずに更新や再登録していない人が、数日留守にする際に いざホテルに預けようとしたら断わられて途方に暮れる事があるかもしれない。

高齢者の元の子が 主の不幸の際に、失効していたら里親希望者が見つかっても引き取れない。

鳥類以外にも魚類や爬虫類など、法改正を知らずに失効しちゃってる人や これから失効しちゃう人は 相当な数になるんじゃなかろうか。